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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)688号 決定 1958年7月18日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人双川喜文の上告趣意は憲法八四条違反をいうけれども、その実質は、法令違反の主張に帰するのであって、上告適法の理由とならないばかりでなく、本件パチンコ機械が物品税法第一条第二種丁類三八(昭和二九年法律第四六号による改正前は同三六)にいう遊戯具にあたることは、当裁判所昭和三〇年(オ)第八六二号同三三年三月二八日第二小法廷判決に徴し明らかであるから、論旨は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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